此次中日社保互免协定,仅针对养老保险:
中方:职工基本养老保险;
日本:国民年金(国民年金基金除外)和厚生年金(厚生年金基金除外)
适用人群
针对企业职工范畴,适用人群主要集中在企业“派遣人员”(其余适用情况,不在此叙述):
中方:受雇于在中国领土上有经营场所的雇主,依其雇佣关系被该雇主派遣至日本领土上为其工作的人员;
日方:受雇于在日本领土上有经营场所的雇主,依其雇佣关系被该雇主派遣至中国领土上为其工作的人员;
免除缴费期限
首次派遣期:最长期限为5年;
派遣期限超过5年,经中日两国主管机关或经办机构同意,可予以延长;
办理概述
中方:已在中国国内按规定参加了职工基本养老保险,并按时足额缴纳保险费的人员,向日本经办机构提交由中国社保机构出具的《参保证明》,申请免除缴纳相应的社会保险费;
(具体流程落地实施,需按各省市社保经办机构细则执行)
这里,需要在华企业及日本职工注意的是:凡不能提交《参保证明》的日本在华人员,应按《中华人民共和国社会保险法》和《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》(人力资源社会保障部令第16号)的规定,继续参加中国的社会保险
除中日社保互免以外,自2002年起,已有10个国家与中国签署并正式施行了双边社保互免协议,当前具体实施情况如下,供大家留存查询:
一読で分かる日中社会保障協定
2019年9月1日の「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」の発効により、日本と中国双方の企業が兼ねてより注目してきた日中間での社会保障の相互免除が、正式に実施されます。
相互免除の実施は、相手国国籍の就業者の社会保障に関する権利と利益を効果的に保護します。同時に、両国企業および雇用者の社会保険料納付負担を軽減することで、両国間の経済貿易関係をさらに促進し、人的往来にも役立ちます。多くの企業の従業員が、ポイントを短時間で把握するための参考資料として、作者は協定のエッセンスを抽出しました。
社会保険相互免除の対象となる保険の種類
今回の協定は、年金保険にのみ適用されます。
中国:従業員基本養老保険
日本:国民年金(国民年金基金を除く)および厚生年金保険(厚生年金基金を除く)
対象者
企業の従業員のカテゴリーに対して、該当する人は主に企業の「海外派遣社員」です(その他の該当ケースについては、ここでは説明しません)。
中国:中国領土内に事業所を有する雇用者に雇用され、その雇用関係に基づき雇用者によって日本の領土内に派遣され、当該雇用者のために就労する人員
日本:日本領土内に事業所を有する雇用者に雇用され、その雇用関係に基づき雇用者によって中国の領土内に派遣され、当該雇用者のために就労する人員
支払免除期間
初回派遣時:最大で5年。
派遣期間5年以上の場合、日中両国の主管当局または社会保険実施機関が合意すれば、延長することができる。
手続き概要
中国:中国国内で規定に基づき従業員基本養老保険に加入し、期間内に規定通り保険料を納付した人は、中国の社会保険実施機関が発行した「保険加入証明」を日本の実施機関に提出し、対応する社会保険料の納付免除を申請します。
日本:在中国の日本人就業者は、社会保険加入所在地の社会保険実施機関に対して、日本の実施機関が発行した「保険加入証明」を提出し、所在地の社会保険実施機関がその原本を審査し、写しを保管して記録します。内容に関する審査終了後、同「保険加入証明」で規定された期間に基づき、関連する社会保険料納付義務が免除されます。
(具体的な実施プロセスは、各省市の社会保険実施機関の細則に基づき実施されます)
ここで、在中国の企業および日本人従業員が注意する必要があるのは、「保険加入証明」を提出できない在中国日本人就業者は、「中華人民共和国社会保険法」および「中国境内における就業外国人の社会保険加入に関する暫定規則」(人力資源社会保障部第16号令)に基づき、中国の社会保険加入を継続する必要があるという点です。
日中の社会保障協定以外に、中国は2002年以降、既に10カ国と社会保障協定を締結し、正式に実施しています。ご参考までに、現時点における具体的な実施状況は、附表の通りです。